宇都宮市の方へ|交通事故後のむちうち、後遺障害認定を受けるには?整形外科医が徹底解説

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宇都宮市の方へ|交通事故後のむちうち、後遺障害認定を受けるには?整形外科医が徹底解説

宇都宮市の方へ|交通事故後のむちうち、後遺障害認定を受けるには?整形外科医が徹底解説

2026年7月12日

宇都宮市の方へ|交通事故後のむちうち、後遺障害認定を受けるには?整形外科医が徹底解説

こんにちは。下野市の駅東ラッコ整形外科クリニック院長の山中卓哉です。

「事故から半年経つのに、まだ首が痛い」
「頭痛やしびれが取れない」
「保険会社から『そろそろ治療終了を』と言われたけど、症状は残っている」

宇都宮市から当院に来られる患者さんに、こういうご相談を本当によく受けます。宇都宮市はグループ内のラッコ整骨院鶴田店があり、また鹿沼街道・国道4号・国道119号・宮環など主要道路が集中していることもあって、交通事故の患者さんが多く通ってきてくださっています。

事故から6ヶ月以上経ってもむちうちの症状が残っている場合、真剣に検討すべきなのが後遺障害認定です。

でも、この後遺障害認定、正直言って多くの患者さんが正しい知識を持たないまま、損をしています。診断書の書き方ひとつで、患者さんが受け取れる補償額が数百万円変わるのに、その事実を知らない方が本当に多い。

今日は、整形外科医として13年間、後遺障害診断書を150件以上作成してきた経験から、宇都宮市の方に向けて、むちうちの後遺障害認定について本気で伝えたいことをお話しします。

長くなりますが、認定を受けられるかどうかで人生が変わる話です。ぜひ最後までお付き合いください。

そもそも後遺障害とは何か

まず、基本を確認しましょう。

後遺障害とは、交通事故によるケガの治療を続けても、これ以上改善が見込めないと判断された時点(症状固定)で、体に残った症状のことです。

事故の後、通院してリハビリをして薬を飲んで注射を打って…と治療を続けても、痛みやしびれが完全には取れないケースがあります。そのまま治療を続けても劇的な改善が見込めない状態を「症状固定」と言います。

症状固定になった時点で残っている症状が、後遺障害認定の対象になります。

そして、この後遺障害が認定されると、以下のような補償が受け取れます。

後遺障害慰謝料(等級により32万円〜2800万円)
逸失利益(将来にわたって得られなくなった収入分)
その他の損害(将来の治療費など)

むちうちの場合、認定されると主に14級9号または12級13号のどちらかに該当します。

14級9号: 局部に神経症状を残すもの → 慰謝料の目安 32万円〜110万円
12級13号: 局部に頑固な神経症状を残すもの → 慰謝料の目安 94万円〜290万円

さらに、これに逸失利益が加算されます。若い方、収入の高い方だと、認定と非認定で数百万円〜1,000万円以上の差が出ることも珍しくありません。

「認定されるか、されないか」で何が変わるのか

具体例を挙げます。

30歳、年収400万円の会社員の方が、宇都宮市内で追突事故に遭ってむちうちになったとします。半年間治療を続けても、首の痛みとしびれが残った。

ケース①:14級9号が認定された場合

ケース②:認定されなかった場合

同じ症状、同じ痛み、同じ苦しみを抱えているのに、認定されるかどうかで190万円の差が生まれます。若い方や高収入の方なら、これがもっと大きくなります。

そして、認定されるかどうかは、医師が作成する「後遺障害診断書」の質と、治療期間の長さに大きく左右されます。

治療期間は最低6ヶ月が絶対条件です

ここは、宇都宮市の患者さんに絶対に知っておいてほしい重要ポイントです。

むちうちで後遺障害認定を受けるには、治療期間が最低6ヶ月必要です。

これは私の経験則ではなく、後遺障害認定の実務上の絶対条件です。事故から3ヶ月、4ヶ月で症状固定にしてしまうと、いくら症状が残っていても認定される可能性が極めて低くなります。

理由は、自賠責損害調査事務所が「治療期間が短い=そこまで重い症状ではない」と判断するからです。

だから、保険会社から「そろそろ治療打ち切りに」と3ヶ月・4ヶ月の段階で言われても、症状が残っているなら6ヶ月までは必ず治療を続けてください。ここで打ち切ってしまうと、後遺障害認定の可能性が失われます。

これは患者さんの人生に数百万円のインパクトを与える決定的なポイントです。「保険会社が言うから」と流されないでください。

後遺障害診断書の「質」で結果が変わる、これが現実です

厳しいことを言います。

多くの医師は、後遺障害診断書の書き方を熟知していません。

理由は単純で、整形外科医の日常業務は「患者さんを治すこと」だからです。後遺障害の申請書類を書くというのは、通常の医療業務とは別の専門知識が必要です。手術ができる医師でも、後遺障害診断書の書き方は苦手、という先生が実は少なくないんです。

その結果、何が起こるか。

本来なら認定されるべき症状が、診断書の書き方が不十分なせいで認定されないというケースが、実際に起きています。患者さんは正しく症状を訴えているのに、書類の問題で補償を受けられない。これは本当に悔しいことです。

私はこれまで、他院で後遺障害申請をしたけれど認定されなかった患者さんが、当院で診断書を書き直して申請したら認定された、というケースを何度も経験してきました。

「たかが書類、されど書類」。この差が、患者さんの人生に数百万円のインパクトを与えます。

後遺障害認定を受けるための5つの重要ポイント

では、認定を受けるためには何が必要なのか。整形外科医13年、後遺障害診断書150件以上の経験から、宇都宮市の患者さんに伝えたい5つのポイントをお話しします。

ポイント①:事故直後から一貫した通院記録がある

後遺障害認定では、事故直後から症状が継続していることが重視されます。

「事故から2週間経ってから通院を始めた」「途中で1ヶ月通院が空いた」というケースは、認定で不利になります。

事故に遭ったら、その日か翌日には整形外科を受診する。そして、症状固定まで継続的に通院する。これが基本中の基本です。

ポイント②:治療期間は最低6ヶ月

先ほども強調しましたが、これは最重要です。3ヶ月・4ヶ月で症状固定にすると、後遺障害はまず認定されません。最低6ヶ月は治療を継続する。保険会社から早期の打ち切りを言われても、症状があるなら流されないでください。

ポイント③:症状を医学的に正確に記録している

「首が痛い」「頭が痛い」だけでは、後遺障害認定には不十分です。

必要な記録:
①症状の部位・性質・強さの推移
②可動域制限の測定値
③神経学的検査の結果(スパーリングテスト、ジャクソンテストなど)
④しびれや痺れの分布範囲
⑤日常生活・仕事への影響

これらを診療録(カルテ)に定期的に記録し、後遺障害診断書に反映する必要があります。

私は診察のたびに、これらの項目を意識的に記録しています。「後になって認定申請で必要になるから」ではなく、患者さんの症状を正確に把握することが治療のためにも重要だからです。

ポイント④:MRIなどの画像検査で客観的所見がある

むちうちで12級13号の認定を受けるには、症状の他覚的所見(客観的な検査結果)が必要です。

具体的には、MRIで神経根の圧迫や椎間板の突出が確認できる、といった画像所見です。

当院はレントゲンを完備しており、必要に応じて自治医大病院と連携してMRI検査を手配できます。院長の私は自治医大整形外科医局に10年間在籍していたので、スムーズに検査を進められます。

ポイント⑤:後遺障害診断書を「書き慣れた医師」が書く

そして最も重要なのが、これです。

後遺障害診断書は、書き慣れた医師が書く。これが認定の分かれ道です。

書き慣れた医師は、

①どの項目を、どう記載すれば認定基準を満たすか知っている
②症状を「後遺障害の言葉」で表現できる
③自賠責保険調査事務所が重視するポイントを押さえている
④余計なことを書かない(認定に不利になる記載を避ける)

これらの技術は、経験の積み重ねでしか身につきません。

私はこれまで150件以上の後遺障害診断書を作成してきました。認定される診断書と、認定されない診断書の違いを、経験で理解しています。

宇都宮市の患者さんに、最適な通院プランをご提案します

「6ヶ月通院しないといけないのは分かった。でも下野市まで毎週通うのは大変…」

宇都宮市の患者さんから、こういうお声をよく聞きます。当然のご不安です。

そこで、当院グループでは、宇都宮市の患者さんに理想的な通院プランをご提案しています。

当院グループの「宇都宮市在住の方向け通院プラン」

駅東ラッコ整形外科クリニック(下野市):月1回
①医学的な経過確認
②必要な検査(レントゲン等)
③薬の処方
④診断書・後遺障害診断書の作成

ラッコ整骨院宇都宮鶴田店:週4〜5回
①日々の手技療法
②筋肉のケア
③平日夜21時まで営業、仕事帰りに通院可能
④土曜午前も営業

このプランなら、宇都宮市の患者さんが「下野市まで頻繁に通う負担」を最小限に抑えつつ、後遺障害認定に必要な医療管理と、日々の充実したケアの両方を受けられます。

これは、整形外科と整骨院を同じグループで運営している当院だからこそ実現できる通院プランです。他の医療機関では絶対に真似できません。

なぜこのプランが理想的なのか

①後遺障害認定に必要な「医師による診察・カルテ記録」を月1回確保できる
②日々のケアは宇都宮市内の整骨院で完結、通院負担が最小
③グループ内で治療方針を共有するので、整骨院と整形外科の連携がスムーズ
④保険会社対応も一元化(整形外科が主治医として対応)
⑤平日夜21時まで整骨院が営業しているので、仕事帰りに通える

「月1回だけ下野市に来る、週4〜5回は近所で整骨院」 これで6ヶ月継続すれば、後遺障害認定の準備が整います。

症状固定のタイミングの判断も、経験がものを言う

後遺障害認定において、症状固定のタイミングの判断も非常に重要です。

先ほどお伝えした通り、最低6ヶ月は治療を続けるのが原則。ただ、症状によっては1年、それ以上必要なケースもあります。

症状固定の目安:
①軽度のむちうち:最低6ヶ月
②中等度のむちうち:6〜10ヶ月
③重度・神経症状を伴うむちうち:10ヶ月〜1年以上

早すぎる症状固定は認定に不利。長すぎても意味はない。適切なタイミングを見極めることも、経験のある医師の仕事です。

保険会社から早期の打ち切りを打診されても、医学的に必要であれば治療を続けるべきです。これは医師が判断すべきことで、保険会社の意向で決めることではありません。

当院でできること(まとめ)

宇都宮市で交通事故のむちうち治療、後遺障害認定をお考えの方に、当院グループは以下の対応ができます。

整形外科専門医による診療(院長は整形外科13年のキャリア)
手術経験に基づく的確な診断(頸椎・腰椎の手術500件以上、骨折外傷の手術1000件以上)
後遺障害診断書の作成実績150件以上
初診当日の診断書発行
リハビリテーション科併設
MRI検査の自治医大関連病院の新上三川病院との連携(院長は同医局10年在籍)
栃木県で多くの交通事故案件を扱う法律事務所との連携
グループ整骨院(ラッコ整骨院鶴田店・宇都宮市)との連携
宇都宮市在住の方向けの理想的な通院プラン(月1回クリニック+週4〜5回整骨院)

「宇都宮市内で治療を続けているけど、後遺障害のことが心配」「保険会社から治療打ち切りを言われた」「他院で治療しても改善しない」という方は、まずはお電話ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 交通事故のむちうちで、後遺障害はどのくらいの割合で認定されますか?

A. 一般的に、むちうち患者のうち後遺障害14級9号が認定されるのは全体の5〜10%程度、12級13号が認定されるのは1〜2%程度と言われています。ただし、これは診断書の質と治療期間にも大きく影響されます。適切な診療と最低6ヶ月の治療期間があれば、認定率は上がります。

Q2. なぜ治療期間は最低6ヶ月必要なのですか?

A. 後遺障害認定の実務上、治療期間が3〜4ヶ月と短い場合、自賠責損害調査事務所から「そこまで重い症状ではない」と判断されて認定されないケースがほとんどです。症状が残っているなら、保険会社から早期の打ち切りを打診されても、6ヶ月までは治療を続けることが後遺障害認定への絶対条件です。

Q3. むちうちで後遺障害14級9号と12級13号、何が違いますか?

A. 14級9号は「局部に神経症状を残すもの」で自覚症状(痛み・しびれ)が中心。12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」で、MRIなどで神経の圧迫が確認できる他覚的所見が必要です。慰謝料と逸失利益で、12級の方が3〜4倍程度大きくなります。

Q4. 宇都宮市から下野市の駅東ラッコ整形外科まで、毎週通うのは大変です。

A. 宇都宮市の患者さんには、当院グループならではの理想的な通院プランをご提案しています。整形外科の駅東ラッコ整形外科クリニックへは月1回、日々の手技ケアはグループ内のラッコ整骨院宇都宮鶴田店(週4〜5回)に通っていただく形です。整骨院は平日夜21時まで営業しているので、仕事帰りに通院可能。宇都宮市内で完結する通院プランです。

Q5. ラッコ整骨院宇都宮鶴田店の営業時間を教えてください。

A. 平日は朝9時から夜21時まで、土曜日は13時まで営業しています。日曜・祝日はお休みです。平日夜遅くまで営業しているので、宇都宮市内でお仕事をされている方も、通勤帰りに通院できます。

Q6. 保険会社から3ヶ月で治療打ち切りを言われました。まだ症状があります。

A. 症状が残っているなら、絶対に治療を続けてください。3ヶ月で症状固定にしてしまうと、後遺障害認定はほぼ受けられません。当院は栃木県最大手の交通事故専門法律事務所と連携しているので、保険会社対応でお困りの場合は弁護士のご紹介も可能です。「まだ痛い」と主治医に伝えることが、患者さんの権利を守る第一歩です。お困りの際は駅東ラッコ整形外科クリニックにご相談ください!

Q7. 12級13号を受けるにはMRI検査が必要ですか?

A. はい、12級13号を受けるには他覚的所見が必要で、通常はMRIで神経の圧迫や椎間板損傷が確認できることが求められます。当院ではレントゲン検査を実施し、必要な場合は自治医大病院と連携してMRI検査を手配します。院長の私は自治医大整形外科医局に10年在籍していたため、連携がスムーズです。

Q8. 他院で後遺障害申請したけど認定されなかった場合、再申請できますか?

A. はい、「異議申立て」という手続きで再審査を求めることができます。認定されなかった原因(診断書の記載不足、治療期間の不足など)を分析し、対応することで結果が変わることがあります。当院でもこうしたケースの対応経験がありますので、ご相談ください。

Q9. 後遺障害診断書の作成料はいくらですか?

A. 詳しい金額は受付でお問い合わせください。ただし、後遺障害診断書料は最終的に自賠責保険から支払われるため、患者さんの実質的な自己負担にはなりません。

Q10. 駅東ラッコ整形外科クリニックの後遺障害診断書は、他院と何が違いますか?

A. 院長の山中卓哉は、これまで150件以上の後遺障害診断書を作成してきました。認定される診断書と認定されない診断書の違いを、経験で理解しています。整形外科専門医として13年のキャリア、頸椎・腰椎の手術500件以上、骨折外傷の手術1000件以上の実績もあり、患者さんの症状を医学的に正確かつ後遺障害認定の観点でも適切に診断書に反映できます。

宇都宮市で交通事故のむちうち治療を受けている方、後遺障害認定をお考えの方、他院で治療を続けているけど不安がある方、まずはお電話ください。150件以上の後遺障害診断経験と、宇都宮市在住の方に最適な通院プランで、患者さんの権利をしっかり守ります。

記述:

駅東ラッコ整形外科クリニック
院長 山中 卓哉(整形外科専門医)
栃木県下野市駅東6丁目1-22
JR小金井駅 東口より徒歩4分・駐車場40台完備
☎ 0285-44-6820

グループ整骨院
ラッコ整骨院宇都宮鶴田店
平日9時〜21時営業・土曜13時まで・日祝休み

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