保険会社から「そろそろ治療打ち切り」と言われたら|小山市の交通事故患者さんへ整形外科医が伝えたいこと|下野市の整形外科・リハビリテーション科|駅東ラッコ整形外科クリニック

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保険会社から「そろそろ治療打ち切り」と言われたら|小山市の交通事故患者さんへ整形外科医が伝えたいこと

保険会社から「そろそろ治療打ち切り」と言われたら|小山市の交通事故患者さんへ整形外科医が伝えたいこと|下野市の整形外科・リハビリテーション科|駅東ラッコ整形外科クリニック

2026年6月03日

保険会社から「そろそろ治療打ち切り」と言われたら|小山市の交通事故患者さんへ整形外科医が伝えたいこと

こんにちは。下野市の駅東ラッコ整形外科クリニック院長の山中卓哉です。

「保険会社から、来月で治療を打ち切ると言われました。でも、まだ痛いんです…」

こういう相談で当院に来られる患者さんが、本当に多いです。特に小山市から、別の病院や整骨院に通っていた方が、ある日突然この連絡を受けて、慌てて転院先を探して来院される。よくあるパターンです。

事故から1ヶ月、3ヶ月と通院していて、まだ痛みも取れていないのに「打ち切り」と言われる。患者さんからすれば、本当に理不尽です。

今日は、まさに今「保険会社から治療打ち切りを言われた」と検索してこのページにたどり着いた小山市の方に向けて、何をどう動けばいいのかを、現場の整形外科医の立場でお話しします。

まず知ってほしい:治療打ち切りは「保険会社の都合」です

最初に、これだけは知っておいてください。

保険会社が「治療を打ち切ります」と言うのは、医学的な判断ではなく、保険会社の都合です。

医師が「もう治療は必要ありません」と判断したわけでも、患者さんの体が「もう治った」わけでもありません。単に、保険会社の支払い基準として「3ヶ月」「6ヶ月」という目安があり、それを超えると一律に「そろそろ打ち切らせていただきます」と連絡してくる、というだけの話なんです。

これは保険会社が悪いとかいう話ではなく、彼らも仕事として支払い管理をしているだけです。ただ、それを患者さんが鵜呑みにして「もう通えないんだ」と諦めてしまうのは、本当にもったいない。

痛みがあれば、治療は続けられます。 これが大原則です。

なぜ「3ヶ月・6ヶ月」が打ち切りの目安なのか

少し背景の話をします。

交通事故のむちうちなどでは、保険会社の内部基準として「治療期間は通常3ヶ月、長くて6ヶ月」という目安があります。これは過去の判例や慣例から来ているもので、法的に決まったものではありません。

ところが、この目安を超えると、保険会社は「症状固定」(これ以上治療を続けても改善しない状態)と判断したがります。なぜなら、症状固定になれば治療費の支払い義務がなくなるからです。

3ヶ月の壁、6ヶ月の壁、と言われるのはこのためです。

でも、現実には3ヶ月や6ヶ月で完全に治る人ばかりではありません。むちうちは長引くケースも多く、人によっては1年近くリハビリが必要なこともあります。なのに、保険会社の都合で一律に打ち切られてしまう。これは本当に問題です。

打ち切りを言われたら、絶対にやってはいけない3つのこと

患者さんがよくやってしまう「やってはいけないこと」を3つお伝えします。

①「分かりました」と言って通院をやめてしまう

これが一番ダメなパターンです。

保険会社から打ち切りを言われると、患者さんは「もう通っちゃダメなのかな」と思ってしまいがちです。でも、痛みがあるなら通院を続けるべきです。打ち切り後の治療費を保険会社に請求できなくても、症状が残っていれば後遺障害の認定や慰謝料増額の根拠になります。

通院を勝手にやめると、保険会社はそれを「もう治った証拠」と解釈してしまいます。

示談書にすぐサインしてしまう

打ち切り連絡と同時に、保険会社から示談書(または賠償金の提示)が送られてくることがあります。

「早く決着させたい」「面倒だから」とサインしてしまうと、もう後戻りできません。サインした金額以上は一切請求できなくなります。

特に、まだ痛みが残っているのに示談書にサインしてしまうと、後で後遺障害が認定されたとしても、追加の賠償を受けられない可能性があります。

示談書は、絶対に主治医や弁護士に相談してからサインしてください。

③主治医に何も相談しない

これも多いんです。「先生に迷惑かけたくないから」と、保険会社とのやり取りを一人で抱え込んでしまう方。優しい方ほど、一人で抱え込んで、経済的にも損をしてしまうケースがあります。

私は医師であって法律家ではありませんが、それでも患者さんの体の状態を一番よく知っている人間です。「打ち切りと言われたんですが、私の症状ではどうですか?」と相談してくれれば、医学的な意見を伝えられますし、必要なら弁護士もご紹介できます。

一人で悩まないでください!!!

打ち切りを言われたら、やるべきこと

逆に、やるべきことを3つお伝えします。

①主治医に「症状はまだある」ことを伝える

保険会社の打ち切り連絡が来たら、まず主治医に相談してください。

「保険会社が打ち切りと言っているが、まだ痛みがある」ということを医学的に評価してもらいます。診療録(カルテ)に「治療継続が必要」という記載があるかどうかは、後で重要になります。

私のところには、他院から転院されてくる小山市の患者さんも多くいらっしゃいますが、その際は前医からの紹介状や、これまでの治療経過を踏まえて、改めて症状を評価します。必要なら、治療継続の意見書を書くこともできます。

②弁護士に相談する

ここが大きな分岐点です。

保険会社との交渉を、患者さん一人で続けるのは本当に大変です。専門用語、相手のペース、書類の山。心身ともに疲弊します。

弁護士に相談すれば、保険会社との交渉を全部代行してもらえます。さらに、弁護士基準で慰謝料の交渉ができるので、結果的に受け取れる金額が大きく増えることが多いです。

当院では、栃木県で最も多くの交通事故案件を扱っている法律事務所と連携しています。「弁護士に頼むほどでもないかな…」と迷っている方も、まずはご相談だけでも可能です。多くの法律事務所は、初回相談無料で対応しています。

③通院は継続する

これが結論です。

たとえ保険会社が治療費を打ち切ったとしても、痛みがあるなら通院は続けるべきです。健康保険を使って通院することもできますし、症状が残れば後遺障害の認定を申請できます。

特に大事なのは、後遺障害の認定です。私はこれまで150件以上の後遺障害診断に携わってきましたが、認定されるかどうかで、患者さんが受け取れる賠償額が数百万円変わることも珍しくありません。「打ち切りだから通院終了」と勝手に決めてしまうと、この大切な選択肢を自ら捨てることになります。

「他の病院に通っていたけど、転院したい」も可能です

小山市の患者さんからよく聞かれるのが、「今、別の病院に通ってるんですけど、転院ってできるんですか?」という質問です。

答えは、はい、できます。

転院に保険会社の許可は不要です。ただし、転院する旨を保険会社に事前に伝えておくとスムーズです。「治療方針を変えたいので、別の整形外科に転院します」と一言伝えれば、それで大丈夫です。

転院理由として多いのは、

こうした理由で、当院に転院されてくる方は多いです。

転院時に必要なものは、これまでの通院先からの紹介状(あればベター、なくても可)、保険証、自賠責保険関連書類、印鑑、くらいです。詳しくはお電話の際にご案内します。

小山市から駅東ラッコ整形外科クリニックへ

当院は下野市の駅東、JR小金井駅から徒歩4分の場所にあります。小山市内のどのエリアからでも、車で15〜25分です。

駐車場は40台ありますので、お車での通院も安心です。

当院でできること:

「打ち切りと言われて困っている」「他院に通っているけど症状が変わらない」という方、まずはお電話ください。電話の段階で状況を聞いて、必要な対応をご案内します。

最後に、小山市の皆さまへ

保険会社から「打ち切り」と言われた瞬間、多くの方が不安と諦めに襲われます。「もう通えないんだ」「もう仕方ないんだ」と。

でも、諦める必要はありません。痛みが残っているなら、治療は続けられます。後遺障害の認定を受ければ、適切な補償も受けられます。弁護士に相談すれば、保険会社との交渉から解放されます。

選択肢は、思っているよりたくさんあります。一人で抱え込まずに、まずは主治医と弁護士、両方の専門家に相談してください。

私たちは、患者さんが「事故で人生が大きく狂った」と感じることなく、できる限り元の生活に戻れるよう、医療面・法律面の両方からサポートします。

よくあるご質問(Q&A)

事故後の治療打ち切りに関して、患者さんからよく聞かれる質問をまとめました。

Q1. 保険会社から「治療打ち切り」と言われたら、必ず通院をやめなければいけませんか?

A. いいえ、通院をやめる必要はありません。保険会社の「打ち切り」は支払い上の判断であり、医学的な治療終了の判断ではありません。痛みが残っているなら、通院は続けるべきです。健康保険を使って通院することもできますし、症状が残れば後遺障害認定の根拠にもなります。

Q2. 治療打ち切りはいつ頃言われることが多いですか?

A. むちうちなど軽傷の場合、事故から3ヶ月前後で打ち切りを打診されることが多いです。骨折など重傷の場合は6ヶ月以上続くこともあります。これは法律で決まったものではなく、保険会社の内部基準による目安です。

Q3. 治療打ち切りを言われたら、まず何をすればいいですか?

A. 3つの行動をおすすめします。

絶対に避けるべきは、保険会社から送られてくる示談書にすぐサインすること、勝手に通院を止めること、主治医に何も相談しないことです。

Q4. 治療打ち切り後に通院を続けたら、治療費は自己負担になりますか?

A. 打ち切り後の治療費は、原則として一度患者さんが立て替えることになります。ただし、後で弁護士を通じて保険会社に請求できる場合があり、症状固定が認められず「治療継続が必要だった」と判断されれば、遡って支払いを受けられることもあります。健康保険の使用も可能です。

Q5. 後遺障害認定を受けるには、どうすればいいですか?

A. 主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責保険に申請します。認定されると等級に応じて慰謝料・逸失利益が支払われます。診断書の書き方で結果が大きく変わるため、後遺障害診断を多く扱っている整形外科医に依頼することが重要です。当院長はこれまで150件以上の後遺障害診断に携わってきました。

Q6. 通院中の病院を変える(転院する)ことはできますか?

A. はい、できます。保険会社の許可は不要です。ただし、転院する旨を保険会社に事前に伝えておくとスムーズです。転院理由として「症状が改善しないため別の医師の意見を聞きたい」「通院が遠くて続けられない」「リハビリ設備の整った医療機関に変えたい」などが一般的です。

Q7. 整骨院に通っていますが、整形外科にも通うべきですか?

A. はい、整形外科を主治医として持つことを強くおすすめします。診断書を書けるのは医師だけです。レントゲンやMRIなどの画像検査も医療機関でしか受けられません。整骨院だけの通院では、保険会社から治療打ち切りを受けやすくなります。整骨院と整形外科の併用は可能ですので、主治医は必ず整形外科にしてください。

Q8. 弁護士に相談するとお金がかかりませんか?

A. 交通事故案件では、多くの法律事務所が初回相談無料で対応しています。さらに、契約者の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用を保険でまかなえるため、患者さんの自己負担は実質ゼロになるケースが多いです。まずは特約の有無を確認してみてください。

Q9. 事故から半年以上経っていますが、今からでも整形外科に通えますか?

A. 通うこと自体は可能ですが、事故と症状の因果関係を保険会社に認めてもらうのが難しくなります。事故から時間が経つほど、「事故以外の原因では?」と疑われやすくなります。それでも症状が残っているなら、まずは医師の診察を受けて、治療継続の可能性を確認することをおすすめします。

Q10. 小山市から駅東ラッコ整形外科クリニックまで、どのくらいかかりますか?

A. 小山市内のエリアによって異なりますが、車で約15〜25分です。小山駅周辺から約20分、間々田駅周辺から約25分、喜沢エリアから約15分、神鳥谷エリアから約20分です。駐車場は40台完備しているため、車での通院も安心です。

記述:駅東ラッコ整形外科クリニック 院長 山中 卓哉

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