壬生町の方へ|交通事故の診断書を警察に出さないとどうなる?物損事故のままにするリスクの話|下野市の整形外科・リハビリテーション科|駅東ラッコ整形外科クリニック

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壬生町の方へ|交通事故の診断書を警察に出さないとどうなる?物損事故のままにするリスクの話

壬生町の方へ|交通事故の診断書を警察に出さないとどうなる?物損事故のままにするリスクの話|下野市の整形外科・リハビリテーション科|駅東ラッコ整形外科クリニック

2026年5月28日

壬生町の方へ|交通事故の診断書を警察に出さないとどうなる?物損事故のままにするリスクの話

こんにちは。下野市の駅東ラッコ整形外科クリニック院長の山中です。

壬生町は、東武宇都宮線が南北に走り、国道352号(壬生通り)や栃木街道が通る、車での移動が多い町ですよね。私はとなりの下野市で生まれ育ったので、壬生町の道はだいたい頭に入っています。便利な反面、交通量が多い分、事故が起きやすい場所もあります。おもちゃのまち交差点は朝夕の通勤時間帯に渋滞する四差路で、過去にはおもちゃのまち3丁目の信号交差点で出会い頭の死亡事故も起きています。地元の方なら「あそこは気をつけないと」と感じている場所が、いくつかあるのではないでしょうか。 Doctors FileYahoo!マップ

そんな町だからこそ、交通事故に遭われて当院に来られる壬生町の患者さんも少なくありません。そして皆さんに共通して感じるのが、事故直後の対応で「あとから損をしてしまう人」が意外と多い、ということです。

交通事故に遭った直後って、不思議とあまり痛くないことがあるんです。気が張っているせいですね。それで「車の修理だけ済ませればいいか」「相手も謝っているいるし、物損事故のままでいいか」と、そのまま流してしまう方が結構いらっしゃいます。

ところが、です。事故から数日経って、首が回らなくなったり、頭痛がしたり、腕がしびれてきたり…という症状が出て、慌てて受診される方を、私は何度も診てきました。

そして、そのときに必ず問題になるのが「人身事故として届け出ていない」ことなんです。

今日は、「診断書を警察に出さないとどうなるのか」という話を、現場の整形外科医の立場から記事を書きたいと思います。少し込み入った話ですが、知っておくと損をせずに済みますので、お付き合いください。

そもそも、診断書を出すと何が変わるのか

事故でケガをしたとき、整形外科で診断書を書いてもらって、それを警察に提出すると、事故の扱いが「物損事故」から「人身事故」に切り替わります。

逆に診断書を出さなければ、警察の記録上は「ケガ人なし」として、物損事故のまま処理されます。

ここで誤解されがちなのですが、物損事故のままでも、治療費や慰謝料を請求すること自体はできます。 「物損のままだと一円ももらえない」というわけではありません。

ただ、ここからが大事な話です。物損事故のままにしておくと、後々いろいろと不利になる場面が出てくるんです。順番に説明します。

① 「事故でケガをした」と認めてもらいにくくなる

交通事故で一番多いのが、いわゆるむちうちです。

このむちうちが厄介なのは、レントゲンやMRIを撮っても、はっきりとした異常が写らないことが多いんですね。骨が折れているわけでも、何かがずれているわけでもない。でも、本人は確かに痛い。

こういう症状の場合、何が証拠になるかというと、

これまでの「経過」が決め手になります。

ところが、警察に診断書を出していないと、保険会社から「それ、本当に事故のケガですか?」「あとから痛くなっただけでは?」「もともと痛かったんじゃないですか?」と疑われやすくなります。特に、事故から1週間以上空いてから受診すると、「事故と関係ない」と保険会社から言われるリスクが一気に上がります。

だからこそ、痛みが軽くても早めに来てほしいんです。

② 事故の状況を示す資料が残らない

人身事故になると、警察が現場をきちんと調べて「実況見分調書」という書類を作ることがあります。

これには、車がどこにあったか、どうぶつかったか、ブレーキ痕、信号の色…といった事故の状況が記録されます。後で示談や裁判になったときに、すごく重要な資料になるんです。

一方、物損事故だと、警察の処理が簡単に終わってしまうことが多く、こうした客観的な記録が残りません。

そうなると、たとえば「信号は青だった・赤だった」「一時停止したかどうか」で相手ともめたときに、証拠がなくて不利になることがあります。過失割合(どっちがどれだけ悪いか)の話にも響いてきます。

③ 自賠責保険の手続きが面倒になる

人身事故であれば、「人身事故の交通事故証明書」というものを使って、自賠責保険にスムーズに請求できます。

でも物損事故のままだと、この証明書がもらえません。代わりに「人身事故証明書入手不能理由書」という、なんとも長い名前の書類を出して手続きを進めることになります。

これはあくまで例外的な救済措置です。ですので、初診日はいつか、症状はどう変化したか、どんな治療をしたか、といったことを、普通よりも細かくチェックされる傾向があります。要するに、手間が増えるんですね。

④ 後遺症が残ったときに不利になる

これが個人的には一番気になるところです。

さっきも書いたとおり、事故のケガは時間差で出てきます。首の痛み、手のしびれ、頭痛、めまい、腰痛…どれも、事故当日より翌日以降に悪化することが珍しくありません。

もし治療を続けても症状が残ってしまった場合、「後遺障害」として認定を受けることになります。このとき、

が厳しく見られます。

人身事故として届け出ていないと、ここで「本当に事故が原因の症状なんですか?」という根本的なところを疑われてしまう。せっかく我慢して通院してきたのに、書類上の理由で正当な補償を受けられない。これは本当にもったいないことです。

ちなみに私はこれまで150件以上の後遺障害診断に携わってきました。だからこそ、初期の対応がいかに後々に効いてくるか、痛いほど分かっています。症状が残っているのに、診断書を出していなかったり、しっかり通院していなかったりして、後遺症診断が通らなかったケースも経験してます。

なぜ「物損のままで」と言われることがあるのか

ときどき、相手方(加害者側)から「物損事故でお願いできませんか」「診断書は出さないでほしい」と頼まれるケースがあります。

これにはちゃんと理由があって、人身事故になると、加害者側に違反点数がついたり、免許停止になったり、場合によっては過失運転致傷といった刑事責任が問われたりするからです。物損のままなら、こうした処分が軽く済むことがあるんですね。

相手の気持ちも分からなくはないです。でも、それを受け入れてしまうと、不利益を被るのは被害者であるあなたのほうです。ここは情に流されず、自分の体と将来のために、きちんと届け出てほしいと思います。

結論:痛みが軽くても、まず一度受診してください

長くなりましたが、お伝えしたいことはシンプルです。

事故のあとは、たとえ痛みが軽くても、一度整形外科で体を診てもらってください。その時点で必要なら診断書を作りますし、人身事故への切り替えもスムーズに進められます。

「大したことないかも」と思って放っておいた数日が、後で大きな差になることがあります。逆に、早めに動いておけば、治療も補償も安心して進められます。

壬生町からなら、おもちゃのまち駅・国谷駅・壬生駅のどのエリアからでも、当院まで車ですぐです。少しでも気になる症状があれば、まずはお電話ください。事故対応で分からないことも、何でも聞いてくださって大丈夫です。当院は基本的に来院日に診断書を発行できるように診療しております。自賠責保険の適応れあれば、診断書発行料はありませんのでご安心ください。

記述:駅東ラッコ整形外科クリニック 院長 山中卓哉

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