交通事故
交通事故

交通事故は突然生じるため、患者さまに身体的にも精神的にも大きなダメージを生じることが多いです。
また警察や保険会社への連絡、自動車の修理など慣れないことが多く、体の痛み以外にストレスを多く被ります。
当院では事故で多方面で困っている患者さまにできるだけ寄り添えるように、交通事故診療に注力を注いでおります。
まず、患者さまの身体的な痛みに対して初期の検査や治療を適切に行うため、近隣の医療施設と連携し、CTやMRIなどの精密検査を積極的に行っております。
また投薬だけではなく、温熱療法や電気治療、理学療法士のリハビリテーションなど様々な治療オプションを用意し、患者さまの症状に合わせて治療できるような環境を整えております。
また精神的なダメージに関しては、弁護士事務所と連携し、法的にも患者さまをサポートできるような体制を整えております。
また、後遺症が残った際は詳細な後遺症診断書作成にも注力を注いでおります。
この地域で交通事故の対応で困っている方をゼロにしたい、そんな気持ちで診療しておりますので、なんでも相談ください。
当院では、交通事故の診療(自賠責保険・任意保険)に対応しており、交通事故に遭われた方の痛みや怪我、体調不良などの治療を行っています。
一般に交通事故による受傷は、瞬時に受ける衝撃が大きく、かつ身構える間もないタイミングで起こるため、通常の怪我とは症状の現れ方が異なることがよくあります。
事故直後はとくに目立った外傷がなくても、数日経過してから痛みやしびれ、吐き気、頭痛、めまいなどが急に出現し、それが徐々に悪化して慢性化することもあります。
放っておくと、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、たとえ事故直後に痛みが無かったり、自覚症状が軽かったりしても、その日のうちに一度受診されることをお勧めします。
より早い段階で治療を開始することが大切です。
交通事故の受傷には非典型的な怪我も多々あり、画像所見のみでは説明困難なケースもあります。
受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係の証明や判別がしにくくなることがあるため、この点からも早期受診が勧められます。
診察の際は「いつから、どのあたりが、どのように痛むのか」を詳しくお伝えください。
交通事故で、自賠責保険の請求に必要となる自賠責診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書を書けるのは、整形外科などの医師のみです。
当院でこれらの診断書を発行します。
整骨院や整体の施術だけしか受けていない期間は、交渉や訴訟などで「必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断され、その間の治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定基礎となる期間に算入されなかったりする場合がありますので、ご注意ください。
事故直後は、まず警察に連絡
交通事故に遭われた、もしくは起こした場合は、まず速やかに警察(110番)に連絡します。
負傷されていて、その状況にない場合は、付近の方に連絡してもらいます。
また、その際に相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しておく必要もあります。
医療機関の受診と保険会社への連絡
医療機関を受診し、診察を受けます。
また、加入している保険会社に連絡します(加害者は当然ですが、被害者もご自身が加入している保険会社に連絡します)。
その際、保険会社には、当院で治療を受けることと、当院の名称、電話番号、住所をお伝えください。
上記の対応によって保険会社から当院に連絡が入り、自動車保険適用による治療となります。
当院が連絡を受けた後であれば、受診した際の窓口負担はありません。
保険会社へ連絡されていない段階での受診の場合は、一時的に自費診療として治療費をお支払いいただく必要がありますが、その後、保険会社から連絡を受けた時点でご返金いたします。
ご来院
ご来院されたら、まず問診票に記載いただきます。
記載が困難な場合は、スタッフが記入いたしますので、お気軽にお申し付けください。
検査・診断
患者さまの症状に対するお悩みや身体の状態を正確に把握するため、問診や触診、レントゲン撮影等で精密検査を行います。
より精密な検査が必要と判断した場合は、連携医療機関へ紹介させていただくこともございます。
治療
診断結果により、安静、消炎鎮痛剤、カラー固定、コルセットなどを用いて治療を行います。
必要な場合には、物理療法、マッサージやリハビリ治療を行います。
これらにより痛みの改善や機能回復を図ります。
治療終了
症状が改善し事故以前の生活に戻れるようになり、後遺症の可能性も無いようであれば治療は終了です。
治療がすべて終了した後に、保険会社に連絡を入れます(当院からも保険会社に連絡します)。
その後は、相手方との和解契約(示談)となります。
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた、怪我・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。
正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。
労災が適用されるかどうかの判断は、勤務先の会社ではなく労働基準監督署となりますが、本人の不注意によるもの、他者から受けた外傷、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、労災が使えます。
また、通勤中の交通事故による怪我や障害(又は死亡)、バイクや自転車での転倒による怪我、営業先に向かう途中での怪我など、一定の要件を満たしていれば「通勤災害」として認定され、補償対象になります。
当院は、労災保険指定医療機関の指定を受けておりますので、必要な書類があれば、受診の際に窓口でのお支払いはありません。
労災保険での治療をご希望される方は、保険証は提示せず、受付にて「労災」であることをお伝えください。
労働基準法では「業務上の災害に対して、使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならない」と定めています。
労災保険は労働者が強制的に加入している保険制度で、他の社会保険とは異なり、保険料は全額事業主が負担します。
業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災が適用されます。
捻挫や打撲、骨折などの怪我から、ぎっくり腰なども労災を使って治療が可能です。
身体的な怪我だけでなく、精神的な疾患も労災の補償対象になっています。
通勤の範囲は主に自宅と職場間の往復、就業場所から他の就業場所への移動がありますが、その移動の間に立ち寄ったコンビニでの買い物、商業・公共施設などでのトイレ利用なども含まれます。
また、厚生労働省では通勤時の日用品の購入、職業訓練や学校教育など業務能力向上のための通学、医療機関への通院、選挙権の行使なども含むとしています。
労災申請は原則として被災された方が行うことになっていますが、ご本人で申請手続きが難しいときは、会社が手助けすることが義務付けられています(助力義務)。
会社に被災したことを報告し、会社から申請に必要な書類を受け取ってご来院ください。
ご本人で申請する場合は、労働基準監督署にて労災の様式を取り寄せていただき、事業主の押印と労働保険番号を記入したうえで、ご持参ください。
なお、緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいてからご返金することも可能です。
下記の様式は厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。
様式第5号:仕事中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki05.pdf
様式第6号:転居などにより当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki06.pdf
様式第16号の3:通勤途中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095032.pdf
様式第16号の4:通勤途中の怪我などの治療で当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-4.pdf
※押印もれや記載もれがあると使用できませんのでご注意ください
下記に、「通院開始日」「通院終了日」「通院実日数」を入力していただくことで、目安としての慰謝料を自動計算することができます。
ぜひご活用ください。
慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛を金額換算したものです。
一般的には、治療1日につき、4,300円が支払われます。
※自賠責の慰謝料に基づいて計算しておりますが、あくまで目安の金額です。
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