2026年8月03日

交通事故に遭い、むちうちや打撲、骨折などの治療を開始した際、相手方の保険会社から「自賠責保険の120万円の枠」について説明を受け、不安や疑問を抱かれている方は少なくありません。
「120万円を超えてしまったら、明日からの治療費は自己負担になるのだろうか?」「まだ首の痛みや痺れが残っているのに、治療を終了しなければいけないのか?」「慰謝料や休業損害はどのように計算され、どの順番で120万円の中に含まれていくのか?」といったお悩みは、栃木県下野市やその周辺地域(宇都宮市、小山市、壬生町、上三川町など)にお住まいの交通事故被害者様からも、当院に極めて多く寄せられるご相談です。
結論から申し上げますと、自賠責保険の120万円の支払限度額を超えた場合であっても、相手方が加入している任意保険や、ご自身が契約されている自動車保険(人身傷害補償保険など)を正しく活用することで、自己負担を発生させずに必要な治療を最後まで継続できるケースがほとんどです。
本コラムでは、栃木県下野市の「駅東ラッコ整形外科クリニック」院長(整形外科専門医)が、自賠責保険における「120万円の枠」の厳密な内訳、限度額に近づいた際に見られる保険会社の動き、万が一超えそうになった際にとるべき具体的な対応策、知識として知っておくべき手続き、そして医学的観点からみた「後悔しないむちうち治療の進め方」について、専門的かつ分かりやすく徹底解説いたします。
1. 自賠責保険の「120万円の枠」とは?その仕組みと詳細な内訳
交通事故における被害者補償の土台となるのが、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて全ての自動車(原動機付自転車を含む)に加入が義務付けられている「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」です。
自賠責保険は、人身事故における被害者の最低限の救済を目的とした対人賠償制度であり、法律によって支払基準や各種の限度額が厳格に定められています。栃木県下野市や宇都宮市、小山市などの栃木県内全域でも同一の基準が適用されます。
① 傷害事故における「支払限度額120万円」の基本定義
自賠責保険では、交通事故によって負傷した場合(傷害事故)の補償限度額を、被害者1名につき「最高120万円」と定めています。
この「120万円」という数字は、事故発生から治癒(完治)または症状固定(これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めないと医学的に判断された状態)に至るまでに発生した、あらゆる損害の合計額に対する上限値です。
なお、自賠責保険における「120万円」の上限はあくまで「傷害(治療段階)」に関する限度額です。万が一、適切な治療を行っても後遺症が残り「後遺障害」として認定された場合には、認定された等級に応じて別途75万円〜4,000万円(傷害の120万円枠とは別枠)の支払限度額が適用されます。また、死亡事故の場合は被害者1名につき最高3,000万円となります。本稿では最も一般的である「傷害事故の120万円枠」に焦点を当てて解説します。
② 120万円に含まれる費用の4つの大カテゴリー
「120万円の枠」と聞いて、「整形外科での治療費や薬代だけで120万円まで使えるのか」と誤解されている方がいらっしゃいますが、これは大きな間違いです。自賠責保険の120万円枠には、治療にかかった費用だけでなく、事故によって被害者が被った以下の費用全般がすべて合算して計算されます。
| 費用の項目 | 主な内訳と内容 | 留意点・算出基準 |
|---|---|---|
| 1. 治療関係費 | ・整形外科等の医療機関での初診料、再診料 ・各種検査費用(レントゲン、CT、MRI、血液検査等) ・処置、投薬(内服薬・湿布・外用薬)、リハビリテーション代 ・診断書発行費用、診療報酬明細書発行費用 ・通院交通費(電車、バス、自家用車ガソリン代、タクシー代等) |
実費が全額対象となります。自家用車通院の場合は1kmあたり15円で計算されます。タクシー利用は怪我の程度や交通利便性から見て医学的に必要と認められる場合に限られます。 |
| 2. 休業損害 | ・交通事故のケガや治療のために仕事を休んだことによる減収分の補償 ・会社員、公務員、パート・アルバイト、個人事業主・自営業者 ・専業主婦・主夫(家事従事者)も対象 |
原則として1日あたり6,100円(実損害がこれを上回ることを立証できる場合は上限19,000円まで実額)が支給されます。主婦・主夫の方も休業日数を証明することで補償されます。 |
| 3. 傷害慰謝料 | ・交通事故によって身体的・精神的苦痛を受けたことに対する対価 ・入通院の期間や実際に通院した日数に基づいて算出 |
自賠責基準では「1日あたり4,300円」として計算されます。対象日数は「対象期間(治療開始から終了までの期間)」と「実通院日数×2」を比較し、少ない方の数値を採用します。 |
| 4. 本人一身上の文章費・諸雑費 | ・付き添い看護費(必要な場合) ・入院雑費(1日あたり1,100円) ・各種証明書取得費用(住民票、印鑑証明等) |
事故証明書や必要書類の取得にかかった実費など、事故手続きに直接必要となった諸費用が含まれます。 |
このように、「治療費+通院交通費+休業損害+傷害慰謝料」の4つの総額が120万円に達した時点で、自賠責保険からの支払いは限度額に到達(枠の使い切り)となります。
③ 自賠責保険の枠が消費される具体的なイメージ(シミュレーション)
実際にどのようなペースで120万円の枠が埋まっていくのか、栃木県下野市周辺で通院治療を受ける患者様(会社員・週3回通院)の標準的なケースでシミュレーションしてみましょう。
- 治療関係費(医療機関・薬局):約35万円(初診、MRI検査、毎回の再診・消炎鎮痛リハビリ、投薬)
- 通院交通費(自家用車・ガソリン代):約1万円(片道10km、往復20km×40回)
- 休業損害(会社を10日休業):6,100円×10日 = 6万1,000円
- 傷害慰謝料:対象期間90日 vs 実通院40日×2=80日 ➔ 少ない方の80日を採用。
4,300円×80日 = 34万4,000円
上記のケースでは、通院3ヶ月(約90日)経過時点で約76万5,000円が消費されており、自賠責の120万円枠に対して残り約43万5,000円となります。このままのペースで通院が5ヶ月〜6ヶ月に及ぶと、合計額が120万円を突破することになります。
2. 治療費や慰謝料が「120万円」を超えそうになったらどうなる?
怪我の程度が重い場合や、むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)による神経症状が長引き、通院期間が4ヶ月〜6ヶ月を超えてくると、損害総額が120万円のラインに近づいてきます。この局面において、栃木県下野市・小山市・宇都宮市周辺の患者様の身の回りで起こる典型的な状況と、費用の支払いがどのように移行するのかについて解説します。
① 保険会社から「一括対応の打ち切り(治療終了)」を打診される
交通事故の治療を開始する際、多くの被害者様は「相手方の任意保険会社」とやり取りを行います。任意保険会社が自賠責保険の枠も含めて一括して病院への治療費直接支払いや手続きを代行する仕組みを「一括対応(任意一括)」と呼びます。
しかし、損害合計額が120万円に近づくと、任意保険会社の手続き担当者から患者様宛に電話や書面で連絡が入るようになります。
「自賠責保険の120万円の限度額が近づいてきました」
「そろそろお怪我も治癒された頃かと思いますので、今月末で治療費のお支払いを終了(一括対応を打ち切り)とさせていただきます」
このような連絡を受けると、患者様は「まだ首や腰に痛みが残っているのに、もう病院に行ってはいけないのだろうか」「打ち切られたらこれまでの治療費を請求されてしまうのか」と大きな不安と精神的ストレスを感じられます。
任意保険会社が提案する「一括対応の終了」は、あくまで「保険会社が自賠責の枠内での内払いや立替支払いを終了する」という社内的な手続き上の判断に過ぎません。医学的に治療が必要か否かを判断する権限を持っているのは、担当医(整形外科医)のみです。保険会社に言われるがまま自己判断で通院をやめてしまわないよう十分ご注意ください。
② 保険会社が「120万円の枠」を強く意識する理由
なぜ任意保険会社は、120万円に近づくと治療の終了を強く促してくるのでしょうか。それには、損害保険会社のビジネス構造と回収リスクが関係しています。
任意保険会社が一括対応を行っている間、保険会社は毎月の治療費を病院へ立て替えて支払っています。損害総額が120万円以内であれば、任意保険会社は後から自賠責保険に請求(回収)することで、立て替えた費用を100%全額回収できます。
しかし、損害総額が120万円を超えた場合、超えた部分の費用は「任意保険会社の持ち出し(自社腹)」となります。さらに、被害者側にも過失割合(例:被害者2対加害者8など)が存在する場合、120万円を超えた部分については過失相殺が適用されるため、保険会社としては支払額が増えれば増えるほど自社の負担金が大きくなるという事情があるのです。
③ 120万円を超えた場合の支払いはどうなる?(自己負担になるのか?)
では、実際に損害総額が120万円を超えてしまった場合、治療費や慰謝料はどうなるのでしょうか。結論から言えば、適切な手段をとれば、患者様がただちに莫大な治療費を自己負担しなければならない事態は回避できます。
自賠責の120万円を超えた分の補償は、主に以下の2つの経路によってカバーされます。
1. 相手方の任意保険(対人賠償無制限など)からの支払い
事故の相手方(加害者)が任意保険の「対人賠償保険」に加入していれば、自賠責の120万円枠を超えた部分の損害(治療費、休業損害、慰謝料など)は、任意保険から支払われます。日本国内における自動車の任意保険加入率は約90%を超えており、多くの場合は任意保険からの支払いに移行します。
ただし、相手方の任意保険会社が「これ以上の治療は医学的に必要ない(症状固定または治癒している)」と主張して一括対応を拒否した場合は、一時的に医療機関窓口での支払いを求められるケースが発生します。
2. ご自身の「人身傷害補償保険」の活用
相手方が任意保険に加入していない無保険車の場合や、自分側にも一定の過失割合(過失相殺)がある場合、あるいは相手方保険会社と激しい意見対立が生じた場合は、被害者ご自身やご家族が加入している自動車保険の「人身傷害補償保険」を利用することができます。
人身傷害補償保険は、過失割合に関わらず、実際の損害額(約款に基づく基準)を自身の保険会社が補償してくれる優れた制度です。この保険を使用しても、翌年の保険等級が上がらない(ノーカウント事故扱いとなる)ケースが多いため、非常に有効な解決策となります。
3. 自賠責保険の枠を超えそうな時にとるべき「5つの具体的な対応策」
保険会社から「120万円の枠が超えそうです」「治療費の打ち切りを検討しています」と連絡があった場合、焦らずに以下の5つの手順で対応を進めてください。
対応①:担当医(整形外科医)に現状を伝え、医学的判断を確認する
保険会社から打診があったら、まず最初に行うべきことは主治医である整形外科医への相談です。
「保険会社から通院終了を打診されたのですが、自分としてはまだ痛みが強く、リハビリを続けたいと考えています。先生から見て、私の状態はまだ治療による改善が見込める段階でしょうか?」とお尋ねください。
医師が「まだ可動域制限や強い痛みが残っており、適切なリハビリと消炎鎮痛治療を継続することで更なる症状改善が見込まれる」と判断した場合、医師から保険会社に対して「治療継続の医学的必要性に関する意見書」の提出や、電話での説明を行ってもらうことができます。医師の明確な診断・見解がある場合、保険会社が一括対応の延長に応じるケースも少なくありません。
対応②:相手方保険会社に「治療延長」の交渉を行う
主治医から治療継続が必要である旨の診断を受けている場合は、その内容を保険会社に伝えます。「主治医の医師から、あと1〜2ヶ月のリハビリ継続が必要であると診断されています。治療を継続させてください」と明確に意思を伝えましょう。
根拠のない感情論ではなく、「医師の診断に基づく治療継続」であることを伝えるのが交渉のポイントです。
対応③:自分の健康保険(第三者行為)への切替手続きを行う
もし任意保険会社が一括対応を頑なに拒否し、支払いをストップしてしまった場合でも、治療をあきらめる必要はありません。医療機関の窓口で「健康保険(協会けんぽ・国民健康保険等)」へ切り替えて受診する手続きを行います。
通常、交通事故のケガでは自由診療(10割負担)が適用されますが、「第三者行為による傷病届」という書類を健康保険組合や市区町村の国保年金課(栃木県下野市の場合は下野市役所国保年金課など)に提出することで、交通事故であっても健康保険(3割負担等)を使用して治療を受けることが可能になります。
- 医療費が「3割負担」になるため、患者様の一時的な自己負担額を大幅に軽減できる。
- 医療機関からの請求額自体が自由診療基準から保険診療基準(単価引き下げ)に下がるため、自賠責の120万円枠の消費スピードを遅らせることができる。
- 一時的に3割負担した医療費は、最終的な示談交渉の際に相手方保険会社や自賠責保険へ請求して回収・精算することができる。
対応④:ご自身の自動車保険「人身傷害保険」を利用する
前述の通り、ご自身や同居のご家族が加入している自動車保険に「人身傷害補償特約」が付帯されているか保険証券を確認してください。
相手方保険会社との交渉が難航した場合でも、自分の人身傷害保険を使用すれば、保険会社が医療機関へ直接治療費を支払う「人身傷害の一括払い」に切り替えることができます。これにより、精神的ストレスなく安心してリハビリを継続することが可能となります。
対応⑤:交通事故に強い弁護士へ相談する(弁護士費用特約の活用)
120万円の枠を超えた後の示談交渉や、保険会社からの不当な治療打ち切り圧力にお困りの場合は、交通事故対応を得意とする弁護士へのご相談を強く推奨いたします。
特に、ご自身の自動車保険や火災保険、クレジットカード等に「弁護士費用特約」が付帯されている場合、相談料(10万円まで)や着手金・報酬金などの弁護士費用(300万円まで)が保険から支払われます。被害者様の実質負担0円で弁護士に示談交渉や手続きをフルサポートしてもらうことが可能です。
弁護士が介入することで、裁判所基準(弁護士基準)という最も高い算定基準で慰謝料が計算されるため、自賠責基準や任意保険会社基準よりも大幅に受け取れる金額が増額するケースが多く存在します。
4. 整形外科医が伝える「後悔しないむちうち・交通事故治療」のポイント
交通事故患者様を長年診療してきた整形外科医の立場から、症状を後遺症として残さず、かつ適切な補償を受けるために絶対に知っておいていただきたい重要なポイントをお伝えします。
① 初診は必ず「事故後すぐ(遅くとも1週間以内)」に整形外科へ
交通事故直後は、緊張やショック状態によってアドレナリンが分泌されており、首や腰の痛み、頭痛、痺れなどの症状を自覚しにくい傾向があります。「大したことないから」「様子を見よう」と放置し、事故から2週間以上経過してから初めて病院を受診した場合、警察や保険会社から「その痛みは交通事故と関係がない(因果関係がない)」と判断され、自賠責保険の適用が認められなくなる危険性があります。
栃木県下野市周辺で事故に遭われたら、痛みの強弱にかかわらず、必ず事故後速やかに(遅くとも数日以内に)整形外科を受診してください。
② 整形外科(病院)と整骨院・接骨院の決定的な違いを理解する
交通事故の通院先として「整形外科」と「整骨院・接骨院」の違いについてご質問を受けることがよくあります。この2つは役割と提供できる医療行為が全く異なります。
| 項目 | 整形外科(医療機関) | 整骨院・接骨院(施術所) |
|---|---|---|
| 資格・担当者 | 医師(整形外科専門医等) | 柔道整復師(医療類似行為) |
| 診察・検査 | レントゲン、MRI、CT、血液検査等の精密検査、問診、触診による医学的診断が可能 | 医師ではないため医学的診断や画像検査は不可(触察のみ) |
| 治療行為 | 投薬(内服薬・湿布)、ブロック注射、リハビリテーション指示、処置全般 | 施術(手技療法、電気施術、温熱療法など) |
| 法的書類作成 | 警察提出用診断書、後遺障害診断書の発行が可能 | 診断書の発行は不可(施術証明書のみ) |
自賠責保険や任意保険から治療費や慰謝料の支払いを受ける前提として、「医師による診断」と「定期的な受診」が不可欠です。整骨院のみに通院しており、整形外科に一度も受診していない場合や、整形外科への通院が月1回未満になっている場合、保険会社から治療費の支払いを拒否されたり、後遺障害申請が受理されなくなるリスクが極めて高くなります。
整骨院での施術を希望される場合であっても、必ず事前に整形外科医の許可(指示)を得た上で、月2回以上の頻度で整形外科での定期診察を並行して受けていただくことが極めて重要です。
③ 適切な通院頻度と医学的根拠のある記録の残し方
むちうち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫)の治療において、通院頻度が少なすぎると(例:月に1〜2回程度)、「すでに症状は回復している」「治療の必要性がない」と保険会社に判断され、早期に治療費を打ち切られる原因となります。
症状が強い急性期〜亜急性期においては、週に2〜3回程度の適切なペースでリハビリ通院を継続することが、身体の早期回復のためにも、適切な傷害慰謝料の算定のためにも大切です。
また、診察の際には「どこが、どのように痛むのか」「日常のどのような動作で困っているか(階段の上り下りが辛い、首が回らず車の後方確認ができない等)」を具現化して医師にお伝えください。これらの自覚症状と客観的所見が診療録(カルテ)に綿密に記録されることが、万が一後遺障害が残ってしまった際の決定的な証拠となります。
5. 自賠責保険の120万円枠に関するよくある質問(Q&A)
交通事故治療や自賠責保険に関して、栃木県下野市の当院に寄せられる代表的なご質問とその回答をまとめました。
まとめ:自賠責手続きや交通事故治療で迷ったらご相談ください
自賠責保険の「120万円の枠」は、事故被害者の救済を目的とした重要な制度ですが、治療費・休業損害・慰謝料などの合算ルールや、限度額到達後の手続き、保険会社との交渉など、被害者様お一人でご理解・ご対応されるにはあまりにも負担が大きいのが実情です。
「120万円を超えそうと言われて不安だ」「保険会社から提示された示談内容や打ち切り打診に納得がいかない」「首や腰の痛みが引かないのでしっかりとリハビリを続けたい」とお悩みの方は、決してご自身だけで抱え込まず、専門知識を持った医療機関や専門家に早めにご相談ください。
栃木県下野市の「駅東ラッコ整形外科クリニック」では、13年以上の整形外科診療経験を持つ専門医が、交通事故によるむちうちや打撲、骨折の精密検査・理学療法士による手厚いリハビリテーションはもちろんのこと、自賠責保険の手続きや通院期間に関するご相談にも患者様の立場に立って親身に対応しております。
当院グループでは、医療(整形外科での適切な診断・治療・検査)・施術(理学療法士による専門リハビリ)・法律(交通事故に詳しい弁護士との連携サポート)のワンストップ体制を整えており、患者様が怪我の治療に専念できるよう万全の環境をご用意しております。
下野市をはじめ、宇都宮市・小山市・壬生町・上三川町など周辺地域で、交通事故の治療や自賠責保険の取り扱いでお困りの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
記述
駅東ラッコ整形外科クリニック
院長 山中 卓哉(整形外科専門医)
栃木県下野市駅東6丁目1-22
JR小金井駅 東口より徒歩4分・駐車場40台完備
☎ 0285-44-6820
